住宅ローン減税とは
住宅ローン減税は、住宅ローンを利用して住宅を購入した際に、税負担を軽減するための制度です。
【住宅ローン減税の概要】
住宅ローン減税(正式には「住宅借入金等特別控除」)は、住宅ローンを利用して新築・取得・増改築を行った場合に、年末の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除できる制度です。控除しきれない場合は、翌年の住民税からも一部が控除されます。
2026年度(令和8年度)の住宅ローン控除はどのような制度なのか、重要なポイントをまとめました。
適用期限の5年延長
令和12年(2030年)12月31日の入居分まで対象
控除率と住民税
控除率は0.7%を維持
所得税から引ききれない場合は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)を住民税から控除
所得制限(原則)
原則として納じゅうたく税者本人の合計所得金額が2,000万円以下
控除期間
13年間:
新築住宅・未使用住宅・買取再販住宅、および一定の省エネ基準に適合し所定の証明書が提出できる既存住宅
10年間:省エネ基準に適合しない既存住宅、または増改築等(住宅の取得を伴わないリフォーム)
子育て世帯・若年夫婦世帯
借入限度額の上乗せ措置が省エネ基準適合以上の既存住宅を取得する場合に適応
住宅の床面積要件
所得1,000万円以下の方に限り40㎡以上から適用OKに
災害レッドゾーンの除外
土砂災害特別警戒区域などの災害レッドゾーン内での住宅の新築(建替えを除く)や、新築未使用住宅の取得は、令和10年1月1日以降の入居分から適用対象外

